架空請求

架空請求

架空請求とは、本人に身に覚えのない請求をハガキやメールで請求してくるものです。
もともと古くからあった架空請求の手口は、ここ最近になりインターネットや携帯電話の普及により、被害が増大しています。


平成16年の架空請求詐欺の名目で一番多かったのが、有料サイトの利用料金の名目で、約52%
次いで、借金の返済の名目が約39%、その他の名目として約9%となっています。

架空請求のなかで最も多いのがアダルトサイトを閲覧した代金の請求です。

この場合の架空請求の請求額は、数千円~数万円と、金額もそれほど多額ではないのが特徴で、コトを荒立てるよりは穏便に済ませたいという心理をついているものです。

架空請求のハガキの差出人は、有名サイトの運営者から委託を受けた債権回収業者が多く、また法律事務所や弁護士を語っている場合もあります。


【架空請求の可能性が高いと思われるハガキの特徴】

●急がせる文句が多い

・「大至急」 「最終支払いの勧告」などと緊急を要する言葉を用いてあせらせる
・「自宅や会社に回収に行く」などと、相手の不安感をあおる


●連絡先が携帯電話など

・架空請求のハガキに掲載されている振り込み先が、個人名であったり、連絡先の電話番号が携帯電話しか記入されていない場合は、要注意

一度でも自分から連絡を取ると、何回も催促の電話がかかってくる


もし架空請求されたら

もし架空請求のハガキやメールが着たら、身に覚えのない場合は無視することが一番です。

(*注意 架空請求だからといっても無視できない場合もあります。)


●自分から業者に連絡しない

・もし電話をすれば電話番号が知られてしまうので、自分からは電話をしないようにします。

●ハガキやメールを証拠として保管しておく

●警察に相談する

などといった対策をとります。


架空請求を無視できない場合もある


無視することができない架空請求とは、裁判所の支払督促の手続きで、法的な措置をした場合です。

支払督促とは、債権者が債務者の住所のある簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てを行うことにより、債務者に金銭の支払を命じる制度のことです。

支払督促は、裁判所から「特別速達」という封書が送られてきます。
架空請求を受けた債務者は、これを受け取った「2週間以内」に異議申し立てをしない場合は、支払督促が確定してしまます。

これが確定してしまうと、判決と同じ効力を持つことになり、架空請求を受けた債務者は金銭の支払が強制執行されます。

つまり架空請求だからと無視をしておくと、たとえ身に覚えがなくても、支払義務が発生する可能性が生じます。


対処法としては、支払督促の書類が届いたら、まず放置しないことが大切です。

そして、裁判所に確認します。書類そのものが偽造されている可能性もあります。

*支払督促の見分け方

・支払督促の封書は表に「特別郵便」と記入され、裁判所の名前入りで送付されます。
ポストに投函されることはなく、郵便局員による手渡しで、配達証明の署名や押印をします。

ハガキや普通郵便で送付されることはありません。


・書類には、事件番号や事件名が記載されています。

・裁判所が発行した支払督促には、金銭を振り込む口座番号は記入されていません。
あわてて振り込まないように気をつけましょう。


もし、本物の支払督促が届いたら、2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。
弁護士に詳しい手続きを相談し、正しく対処する必要があります。


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